回答
技能実習計画作成指導者の要件は次の2つを満たす者の選任が必要です。
1 監理団体の役職員であること(常勤・非常勤は問わない。)
2 次のいずれかであること
○ 取扱職種について5年以上の実務経験を有する者
○ 取扱職種に係る技能実習計画作成の指導歴を有する者
5年以上の実務経験
求められるレベルとしては、厳密な作業レベルまで一致する経験を求められるわけではなく、例えば、移行対象職種・作業の単位で一致する経験を有していることまでではなく、職種単位で一致する経験であれば作業の単位で異なる経験であったとしても認められることとなります。
ただし、職種単位で異なる経験であったとしても、例えば、移行対象職種・作業の大きな分類(農業関係、漁業関係、建設関係、食品製造関係、繊維・衣服関係、機械・金属関係)で同じ範囲内の実務経験がある場合であって、当該実務経験が、取扱職種に係る技能実習計画の作成に資するものである場合には、認められます。技能実習計画作成指導歴(旧制度における技能実習計画作成歴)についても同様です。
技能実習計画作成の指導歴
適正に認定された技能実習計画の作成指導経験(旧制度における技能実習計画の作成経験を含む。)があることが必要です。単に補助者として技能実習計画の作成を手伝ったり、助言にとどまる場合には指導歴とみなすことはできません。
技能実習計画作成指導者の所属は?
技能実習制度運用要領では、選任要件さえ満たしていれば、
「監理団体の事業所ごとに専属の技能実習計画作成指導者が確保されていなければならないわけではない」
とされていますので、監理団体の本部に所属していて、全事業所の作成指導を行うということも可能となります。
担当できる職種と人数
要件を満たせば、一人で複数の職種を担当しても構いません。 また、複数の者が技能実習計画作成指導者となることも可能です。
技能実習計画作成指導者の制度を無意味したのが、技能実習制度運用要領で示したゆるゆるの選任要件です。専門知識がある人にチェックさせるはずが、ザルであった旧制度の計画作成経験も認めてしまったことで台無しです。
さらに機構でチェックできるはずがない大きな分類での経験まで認めるQ&Aを出したので、旧制度と同様、監理団体の作成指導が期待できない制度となってしまっています。
監理団体の作成指導者が少数であるにもかかわらず、取扱職種が多い団体の場合は実務経験がない人が作成指導をしていますので、専門知識が期待できないと考えた方がいいでしょう。
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