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【技能実習】Q89:技能実習計画認定申請で監理団体は何をするのですか?

実習実施者

回答

実習実施者は実習監理を受ける監理団体の指導に基づき、技能実習計画を作成しなければならないことになってますので、監理団体は計画作成指導をすることになります。

指導内容

技能実習を行わせる事業所と団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、

1 技能実習計画を計画の認定基準や出入国関係法令、労働関係法令に適合するものとする観点

2 適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点

3 技能実習を行わせる環境を適切に整備する観点

の3つの観点から指導を行うことになります。

この場合、2の観点からの指導については、修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役員又は職員(技能実習計画作成指導者)に担当させることになっています。

宿泊施設の実地確認

監理団体の役職員が実地確認する内容は次記事を参考にしてください。

宿泊施設関係のQ&Aです
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宿泊施設関係の基準は技能実習生が安全安心に暮らせるための基準です。特に火災防止には細心の注意を払う必要があります。

https://www.happier.work/search/label/%E5%AE%BF%E6%B3%8A%E6%96%BD%E8%A8%AD?max-results=10

技能実習を行わせる事業所の実地確認

出入国関係法令に関して資格外活動等の不法就労を行って者の有無の実地確認を行わなければならないので、実習実施者は監理団体が監理する技能実習生以外の外国人についても説明をしなければなりません。

労働関係法令に関しては主に労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法の観点から労務管理に問題がないことについて実地に確認を行わなければならないので、実習実施者は技能実習生が関係すること以外も含めて事業所全体が問題無いことを説明しなければなりません。

技能実習法に関する指導

技能実習制度運用要領に基づいて問題がないことを確認します。特に、適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点からの指導については、技能実習計画作成指導者が行わなければなりません。

まとめ

出入国関係法令、労働関係法令、技能実習関係法令の全ての観点から実地確認も含めて問題が無いように指導しなければならないことになっています。

技能実習計画認定申請書にある「申請に係る技能実習計画の作成につき、申請者を指導したことを証明します」という監理団体が証明する指導はとても広範囲なものなのです。

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