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【技能実習】Q97:入国後講習中は労働者ではないのであれば、長時間の講習を連続で行わせて短期間で終了させることができますか?

実習実施者

回答

入国後講習の長時間化はNG

 入国後講習中は、技能実習生は労働者ではありません。しかし、入国後講習は、技能実習生の技能習得や日本語学習を目的とした教育であり、一定時間拘束しているという意味では労働に近い側面もあります。そのため、労働基準法の適用外ではありますが、講習の実施時間は、効果的な講習を実施するという観点から、1日8時間以内であって、かつ週5日以内とすることが原則とされています。

 この基準を超える講習予定で計画認定申請した場合、審査において外国人技能実習機構から指導を受けることになります。また、技能実習制度運用要領をしっかりと理解していないで監理を行っていると疑われることになります。

 入国後講習は、ただ時間だけやればいいというのではなく、技能実習生がしっかりと身につけるために行うものです。8時間でも学校の授業時間をはるかに超えているので、これ以上の予定を詰め込んでも、技能実習生がしっかりと身につけることができるとは考えにくいでしょう。

まとめ

  • 入国後講習の講習時間は、原則として1日8時間以内、週5日以内とされています。
  • この基準を超える講習予定で計画認定申請した場合、審査において指導を受ける可能性があります。
  • 入国後講習は、技能実習生がしっかりと身につけるために行うものです。時間だけ詰め込むのではなく、効果的な講習を行うことが大切です。

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