【技能実習】Q31:食費、住居費が実費相当額その他適正な額であることの説明はどのようなことを求められるのか?

実習実施者

 

 回答

技能実習運用要領では次のようなことが求められています。

 

食費

食費については、食事の提供回数、提供方法等によって以下のような観点から説明が適切にされなければならないことになっています。

○ 「食材、宅配弁当等の現物支給」の場合: 購入に要した額
○ 「社員食堂での食事提供」の場合: 技能実習生以外の職員から徴収する額
○ 「食事の調理・提供」の場合: 材料費、水道光熱費、人件費等の費用の総額を、提供を受ける者(技能実習生のみに限られない。)の人数で除した額

その都度計算するが面倒なので費用を統一したいときは、 常に実費を下回る金額を設定して徴収するのであれば可能です。

 

住居費

住居費については、提供する宿泊施設が「自己所有物件」なのか「借上物件」なのかによって以下のような観点から説明が適切にされなければならないことになっています。

○ 「自己所有物件」の場合: 実際に建設・改装等に要した費用、物件の耐用年数、入居する技能実習生の人数等を勘案して合理的であると説明可能な額

ただし、建物自体の耐用年数が過ぎたものであっても、冷暖房施設の更新や修繕、クリーニング、壁紙の張り替え等、当該物件の維持に必要な費用を、更新年数や居住する実習生の人数等を勘案して、その実費に相当する適正な金額を徴収することは可能です。

○ 「借上物件」の場合: 借上げに要する賃料(管理費・共益費等を含み、敷金・礼金・保証金仲介手数料等は含まない。)を、入居する技能実習生の人数で除した額

 

 補足事項

食費について、技能実習生は自炊で倹約することがほとんどだと思います。
技能実習生の希望を聞くことなく、弁当購入や食堂の利用を義務づけるとトラブルのもととなります。

「借上物件」の住居費についても、物件の賃貸料金そのものについては技能実習制度運用要領では触れていませんが、技能実習関係者の利益となっているような状況が認められるのであれば、機構から不適正と判断される可能性はあると思います。

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