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【技能実習】Q49:漁業なのに週40時間労働としなければならないのはなぜですか?

労働基準法

 

回答

漁業の技能実習を週40時間労働としなければならないのは、週40時間労働と定めた労働協約があり、協約内容に基づいて技能実習生と契約しているからです。

労働協約とは

労働協約は労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する合意で、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生じるものです。

実習実施者がその存在をしらないことはないと思いますが、漁業の技能実習の場合は監理団体と労働組合の間で結ばれています

 

労働協約の適用範囲

労働協約は原則としてそれを締結した労働組合の組合員のみに適用されます。

労働組合に加入しているのが技能実習生のみであれば、技能実習生のみに適用されます。

 

技能実習生が労働組合に加入する訳

海の上で行われる漁業については、入国管理局の職員が実習の現場を確認することができないということで、当初、技能実習が認められていませんでした。

このため、技能実習の適正な実施、技能実習生の保護を図る観点から労働組合の力を借り、地方公共団体が実施するパイロット事業として平成7年に認められたという経緯があります。

その後、平成22年に漁協が監理する体制に移行して技能実習として正式に認められることになりました。

新制度に移行しても基本的にこの枠組みは変わらずに維持されたため、技能実習生は必ず労働組合に加入している訳です。

 

労働協約とその他の関係

法令、労働協約>就業規則>労働契約

となっています。法令、労働協約に反する就業規則はその部分については無効となり、就業規則に反する労働契約はその部分については無効となります。

労働協約に反する労働契約を結んでもその部分については無効となるので、協約内容に基づいて契約することになります。

 

まとめ

労働協約が週40時間労働となっています。

労働協約の内容はよく確認しておきましょう。

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