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【技能実習】Q60:技能実習生の在留カードは仕事に行くだけなら宿泊施設に置いたままでもいいですか?

実習実施者

回答

技能実習生の在留カードはパスポートの代わりに常時携帯することが必要なので、たとえ宿泊施設が職場のすぐそばにあったとしても、携帯していなければ入管法違反となります。

どうなる?

○宿舎から工場に向かう途中で警察官に職務質問を受ける

  ↓

○在留カードの提示を求められる

  ↓

○在留カードの不携帯が発覚する

  ↓

○警察署に同行を求められる

  ↓

○身元が判明するまで警察署にいる

  ↓

○身元が判明し、本人、監理団体、実習実施者が厳しい指導を受ける

仕事に向かう途中であれば、本人はこの対応の間に仕事は一切できなくなりますし、技能実習責任者等も対応に追われることになります。

罰則

在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

また、入国審査官、入国警備官、警察官海上保安官等から提示を求められた場合には、提示する必要がありますが、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

予防措置

技能実習生が宿泊施設から外出するときは、在留カードをIDカードホルダーに入れて常時身につける習慣をつけるように指導することをお勧めします。

また、監理団体や実習実施者は、実習実施場所に初めて到着した技能実習生の名簿などを警察署や派出所に持って行き、適正な在留資格で仕事をしていることを知ってもらうこともやっておいて損はないと思います。

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