回答
危ない作業であっても、技能実習計画にある作業はさせないわけにはいきません。当然、安全に作業ができるようにしっかり安全教育をしなければなりません。
旧制度では
旧制度時代は技能実習内容について指導をしていたのは入国管理局でした。入国管理局はほとんど定期的に実習実施者を訪問し、技能実習を行っている状況を確認するということは行っていませんでした。
その時に企業が一番注意していたのが労災事故で、労災事故が起きると労働基準監督署が抜き打ちで調査に来て仕事の状況を確認され、その情報が入国管理局に伝わって問題となることがありました。
それでできるだけケガをさせないように、危ないことをさせないという風潮がありました。
結果的に実習は雑作業や単純作業がほとんどとなり、技能実習評価試験の前に特訓して試験に合格させていた状況でした。
また、技能実習計画も監理団体が作成していたので、ほとんどモデル例通りに作成しているだけで、計画を見たこともない実習実施者もいました。
「技能実習生に危ない作業をさせられない」
といっている人がいるのは、その頃のなごりです。
新制度では
外国人技能実習機構ができました。実習実施者と監理団体を実地検査として全数訪問すると宣言しています。
法律成立時に検査を抜き打ちで実施するように附帯決議されています。
過去のように危ないことをさせないようにしていると、技能実習計画どおり実習を行っていないという改善勧告を受けることになりますし、悪質だと判断された場合は認定の取消処分となり、技能実習生を受け入れられなくなります。
まとめ
安全教育をしっかり行って、技能実習計画にどおり実習を行いましょう。
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