【技能実習】Q3: 宿泊施設に必要な対応のなかで、『適当かつ十分な消火設備を設置する措置を講じていること』とありますが、具体的にはどのような措置ですか?

宿泊施設

  回答

要領には「適当かつ十分な消火設備を設置する措置を講じていること」の措置内容は、具体的に説明されていません。

建物の構造や利用人数を考慮して「適当かつ十分」をそれぞれ宿泊施設に応じて考えなさいということだと思います。

まず、消火設備とはどのようなものかを調べると、総務省消防庁のサイトで次のような表をみつけました。



 
 この図からみても、簡単かつ確実なのは消火器であるため、

消火設備=消火器

として考えてOKでしょう。

次に「適当かつ十分」ですが、確実なのは消防署に相談することですが、もっと簡単な判断基準がないのかと探すと、一般社団法人日本消火器工業会HP「消火器の設置義務」のページがあり、そこにある「設置上の注意」が参考になります。

<設置上の注意>
① 通行又は避難に支障がなく、必要時にすぐに持ち出せる場所に設置すること。
② 消火器は各防火対象物・部分から歩行距離20m以下(大型消火器は30m以下)になるよう設置し、各階ごとに設置すること。
③ 床面からの高さ1.5m以下に設置し、「消火器」の標識を見やすい位置に付けること。
④ 地震や振動で消火器が転倒、落下しないように設置すること。
⑤ 高温・多湿場所は避け、消火薬剤が凍結、変質又は噴出するおそれの少ないところに設置すること。

 

一般住宅利用の宿泊施設であれば、各階に1つ消火器を設置していれば、「適当かつ十分な消火設備を設置する措置を講じている」ことになり、この点で機構に指導を受けることはないでしょう。
 

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