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【技能実習】Q100:技能実習生の健康診断は誰が行うのですか?

労働条件

 今回は、技能実習生の健康診断は誰が行うのかという疑問にお答えしたいと思います。

技能実習生の健康診断について

 技能実習生は労働者であり、労働者には雇用主による健康診断の実施義務があります。

 健康診断の種類は、以下のとおりです。

  • 雇入時の健康診断:雇い入れ時に実施
  • 定期健康診断:1年以内ごとに1回実施
  • 特定業務従事者の健康診断:深夜業務などの業務に配置換えの際及び6月以内ごとに1回実施
  • 有害業務従事者の健康診断:有機溶剤、鉛、特定化学物質、電離放射線、石綿などの業務に配置換えの際及び6月以内ごとに1回実施
  • じん肺健康診断:常時粉じん作業に従事することとなった時に実施その後3年以内に1回実施

 有害業務の健康診断は判断が複雑なので、最寄りの労働基準監督署に確認してください。

出国前に健康診断を実施

 労働者の健康診断は医師による実施が必要なので、日本の医師による健康診断の実施が必要です。出国前の健康診断結果を利用することはできません。

入国後講習期間中に実施

 労働者の健康診断は事業主が実施しなければなりませんが、雇い入れ前の入国後講習期間中に医師による健康診断を受けた場合、技能実習生が健康診断の結果を証明する書面を実習実施者に提出したときは、相当する雇入時健康診断項目は実施を省略できます。

 したがって、入国後講習期間中に必要な健康診断項目のすべてを実施した場合は、実習実施者が技能実習生から健診結果を証明する書面の提出を受けることができれば、全ての項目を省略できるので、あらためて健康診断を実施する必要はありません。

費用の負担

 実習実施者に義務付けられている健康診断の費用は、労働安全衛生法により、事業者に健康診断の実施が義務付けられている以上、当然に事業者が負担すべきものとされています。

まとめ

 技能実習生の健康診断は実習実施者が行わなければなりません。来日してから実施した健康診断の項目については省略できることができます。

 健康診断は1年以内ごとに1回実施しなければなりませんので、技能実習期間中は忘れずに定期に健康診断を実施しましょう。

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