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【技能実習】Q99:技能実習生にもタイムカードを使った方がいいですか?

労働基準法

 今回は、技能実習生にもタイムカードを使った方がいいかという疑問にお答えしたいと思います。

技能実習生にもタイムカードを使うべきか

 技能実習生にもタイムカードを使うべきかどうか、迷う事業者も多いと思います。

 タイムカードは、労働時間の管理に欠かせないツールですが、打刻した時間すべてを賃金に反映しなければならないと考えると、使いにくいという印象を持たれるかもしれません。

 しかし、タイムカードは、始業終業時刻のルールをきちんと決めておけば、打刻の誤差は当然にあるものなので、命じた時間しか労働させていない証拠になります。

 具体的には、以下の点の考え方となります。

始業時間

 8:30が始業時刻である会社でタイムカードが8:17に打刻していたとしても、8:17~8:30の間に掃除をしたり朝礼をしたりといった労働者を指揮命令するようなことがなければ、8:30から仕事を開始したとして何ら問題ありません。

 ちょっとでも早く打刻したら賃金が多く計算されると思って走ってくる技能実習生がいますが、誰よりも早くタイムカードを打刻したとしても、『仕事は8:30から開始なのでそこから賃金計算する』と伝えれば走ってくることは無くなります。

終業時間

 17:00終業時刻である場合に、時間通りに終業するのであれば17:00に「今日の仕事は終わり」ときちんと宣言をすることにより、仕事の終わりを明確にした方がいいです。

 そうしないと、通常業務が17:00を超えて行っているような場合は、それは残業をしていると感じていてタイムカードの打刻時間分の残業代が計算されないとトラブルになります。

 1日3分程度であったとしても、それが1か月になれば合計60分以上になります。1時間分の時給です。技能実習生にとっては大きな金額の違いとなります。

 終業時刻はすべての時間をカウントするのも考えものです。片付けなどをゆっくりやれば賃金が稼げるという余地があると考える技能実習生もでてきて、技能実習生間のトラブルが発生します。

 仕事の終了時刻を明確するためにもタイムカードを導入しておけば、少なくとも技能実習生はその時間で労働が終了したと認識することになりますので、残業代トラブルの時の対応が楽になります。

まとめ

  • タイムカードは、始業終業時刻のルールをきちんと決めておけば、労働時間管理に役立つツールです。
  • 始業終業時刻のルールを明確にしておけば、打刻の誤差を労働時間に反映する必要はありません。
  • タイムカードは、出勤簿や給与明細などの客観的な証拠と合わせて活用することで、労働時間管理の精度を高めることができます。

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