回答
技能実習生が休みの日に別の会社で働くことは認められていません。
理由は技能実習生は「技能実習」という在留資格で日本に滞在しているため、技能実習以外の就労は資格外活動となってしまうためです。
在留資格「技能実習」
在留資格「技能実習」は日本に中長期で滞在できる資格ですが、日本において行うことができる活動は技能実習のみ認められています。
技能実習以外で働くことは「資格外活動」となってしまうので禁止されています。
罰則
技能実習生が
○収入を伴う事業を運営する活動
○報酬を受ける活動
をおこなった場合は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科するとされています。(入管法第73条)
技能実習生を働かせた者も3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。(入管法第73条の2)
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