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【技能実習】Q38:技能実習生が技能実習とは別に実習実施者でアルバイトをできますか?

実習実施者

 回答

1 技能実習と同じ内容でアルバイト

2 別の業務でアルバイト

の2つのパターンがあると思います。

1 技能実習と同じ内容でアルバイト

その日の技能実習終了後や休日に別契約で働かせることができるかどうかですが、労働時間は通算して考えるのが労働基準法のルールですので、契約を別にしたとしても残業や休日出勤ということになってしまいます

また、技能実習と同じ内容での就労であれば「資格外活動」とは言われないかもしれませんが、技能実習として実施していない場合、指導体制確立や実習記録を作成していないという技能実習法の違反ということになってしまいます。

 

2 別の業務でアルバイト

在留資格「技能実習」は日本に中長期で滞在できる資格ですが、日本において行うことができる活動は技能実習のみ認められています。

同じ会社で働いたとしても、技能実習以外で働くことは「資格外活動」となってしまうので禁止されています。

罰則

技能実習生が資格外の不法就労をおこなった場合は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科するとされています。(入管法第73条)

別の業務でアルバイトさせた実習実施者も3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。(入管法第73条の2)

入管法の罰則が適用されれば、技能実習計画の認定は取り消され、取消しの日から5年間は新たな技能実習計画の認定が受けられなくなります。(技能実習法第10条第7号)

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