ゆるい門限を設けることは禁止されていません。
技能実習制度運用要領において禁止されているのは、技能実習生の「私生活の自由を不当に制限する」ような不合理な門限のことです。
宿泊施設で多数が共同生活をしている場合に、迷惑行為となるような一定の時間を目安として門限を設定したとしても、不当に制限するものでなければ良いのです。
運用要領では
技能実習生の私生活の自由を不当に制限する例として、
外出を一律に禁止する行為(宿泊施設について合理的な理由なく一律の門限を設けることを含む)
と記載されています。
合理的な理由がないのに「午後7時以降の外出を禁ずる」というような定めをすることが禁止されていることになります。
共同生活になじめない場合
門限を作りたいと考えるケースとしては、
一部の技能実習生の迷惑行為をやめさせたい場合
だと思います。
自由に暮らしたい技能実習生がいた場合は、宿泊施設とは別の物件を技能実習生が宿泊施設として希望していると考えて、話し合いの上、技能実習生の自己負担により、基準を満たす宿泊施設に宿泊施設を変更することを提案するのも一つの方法だと思います。
迷惑行為を止めて共同生活になじむ努力をするか、自由を求めて相応の負担をするかの選択をさせるということです。
まとめ
私生活の時間は技能実習の時間ではないので、厳しく私生活の自由を制限する行為は禁止されています。
規則で縛り付けるよりも、近隣の迷惑とか共同生活のマナーを生活指導の範囲で理解を求め、行動の変容を促しましょう。
コメント