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【技能実習】Q64:男女別の宿泊施設に異性を立入禁止をすることができますか?

実習実施者

回答

同生活を円滑に行うためのルールとして、宿泊施設に入居するときの利用条件としてあらかじめ異性の立入禁止を決めておくことで可能と考えます。

私生活の自由

男女交際等を禁止する行為は技能実習法で禁止されていますが、宿泊施設に異性を立入禁止にしたからと行って男女交際を禁止しているわけではありません。

あくまで宿泊施設での不要なトラブルを防止するために、入居するときの利用条件で貸し出す側が設定したルールを定めただけと考えます。

それが窮屈だと感じるのであれば、技能実習生は自己負担により、基準を満たす宿泊施設であれば自由に転居することは認められています。

守らない場合はどうする

技能実習では制度として監理団体又は実習実施者に宿泊施設の確保を求めています。

共同生活の宿泊施設が嫌だというのであれば、代わりの宿泊施設は確保しなければなりませんが、特に同一賃料での物件を求められるものでもなく、技能実習生の希望等を加味した物件を探して確保することになります。

宿泊施設ルールを守らない場合に「技能実習を中止させて帰国させる」などと言ったりすると、私的な時間のルール違反ではありますが、宿泊施設の確保も技能実習制度のうちなので「脅迫を受けた」と技能実習生が主張した場合、逆に実習実施者の方が人権侵害をおこなったと言われる余地ができてしまうため注意が必要です。

まとめ

宿泊施設での暮らしは、利用する技能実習生が相互にお互いを尊重して快適に過ごして欲しいですが、ときどき自己中心的な技能実習生が現れます。

そのときに対応できるようにあらかじめルールを整備しておくことと、技能実習のスタート時点で守ってもらいたい宿泊施設のルールは生活指導員がしっかり指導することが重要です。

 

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