PR

【技能実習】Q69:宿泊施設のwifi契約料金を技能実習生に負担させても問題ありませんか?

労働基準法

回答

技能実習生が内容を理解して合意しており、適正な額の費用であれば負担させても問題ありません。

なぜwifiが必要なのか

遠くはなれた家族との連絡手段は現在ではSNSで行っており、容易かつ安価なインターネットとの接続手段がスマートフォンとwifiだからです。

宿泊施設にwifiが設置されていなく、ポケットwifiが普及していなかった時は、無料wifiが接続できる場所に技能実習生が集まり、地域の問題となったりしていました。

宿泊施設にwifi設置が普及してそのような光景もなくなりました。

費用の負担

宿泊施設に設置した場合

1 福利厚生として費用の負担を求めない場合

2 費用の一部の負担を求めている場合

3 全額負担を求めている場合

があり、3の場合、利用代金を宿泊施設の人数で割った金額を費用として請求していると、技能実習生が何人か失踪してしまった場合などで残りの人数で割り直すと高額になってしまうことがあります。そうなると技能実習生の不満がたまり、技能実習に影響することもあります。

技能実習生の情報網

技能実習生は相互にSNSでつながっており、賃金等についても虚実交えて情報交換しています。中にはその情報に基づいて「○○工場はwifi無料だ」と不満を実習実施者や監理団体にぶつけてくる技能実習生もいます。

そもそも、技能実習も個別の雇用契約を結んでいますので、実習実施者ごとに技能実習の環境や賃金体系が違うのは当然ですが、それを理解できない技能実習生も多くいます。

契約だからといっても不満が解消されないこともあるので、技能実習は通常の雇用契約と違って別の企業に移動することができないところも考慮して、不満を解消するような手段を考えなければなりません。

賃金から天引きはできる?

賃金は全額払いが原則なので、wifi料金も賃金を支払った後に別途請求すべきです。しかしながら雇用契約で負担する費用を明確に契約して、労働者の過半数代表者と賃金の控除協定を結んだ場合は賃金から天引きすることができます。

雇用契約書でただ「実費」としている場合は、賃金控除協定を結んだとしても「事理明白」ではないので賃金から天引きすることはできません。

天引きについては別記事でも解説しています。

控除金額が適正化どうかは計画認定申請の審査でもチェックされます

まとめ

wifiの費用負担は禁止されてはいませんが、最近のwifi金額の低下を考えると、技能実習生の福利厚生として無料で提供した方が家族との連絡も頻繁にできて安心して技能実習に取り組めるのではないかと思います。

外国人技能実習機構の雇用契約書の記載例に通信費としてあたりまえのように書かれていますが、1000円と定額の負担となっています。wifiのような個別の事情により利用状況が違うものは、来日後にきちんと説明をした上で負担を求めるべきものじゃないかと思います。

コメント