回答
農業の技能実習を週40時間労働としなければならないのは、農業を所管する農林水産省が通達 ( 「農業分野における技能実習移行に伴う留意事項について」 (平成12年3月)) において、
「農業労働の場合、気候や天候に大きな影響を受けるという特殊性から、労働基準法の労働時間・休憩・休日等に関する規定については適用除外とされている
≪中略≫
労働基準法の適用がない労働時間関係の労働条件について、基本的に労働基準法の規定に準拠するもの」
と示しているからです。
ようするに、労働基準法では適用除外になっていますが、技能実習生を受け入れる時には適用除外しない労働条件で契約するルールと決めたということです。
農業の労働時間、休憩、休日の規制
一般的な労働者
農業は、天候等の自然条件に左右されたり、生き物相手だったりするため、労働時間、休憩、休日に関する規定の適用除外となっています(労働基準法第41条)
技能実習生
農林水産省の通達により、労働基準法の規定準拠とされていますので、次のとおりです。
○労働時間:1日8時間、1週40時間
○休憩:労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は60分の休憩を与えなければならない
○休日:毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上を与えなければならない
労働時間管理
農業について本格的に労働時間管理が必須となったのは、平成14年の日額の最低賃金の廃止からです。
それまでは時間管理しなくても、北海道の場合、日額5,095円(平13.10.1発行)を支払っていれば、最低賃金違反とならないかったので、時間管理をする必要性がありませんでした。
その後は時間額の最低賃金のみとなったため、1日の働いた時間が多くなればなるほど最低賃金違反となることもあるため、労働時間を記録しておかないとならなくなりました。
現在ではさらに長時間労働は労働者の命にかかわる問題となるため、より一層適切な労働時間管理が求められています。
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