回答
これは技能実習制度運用要領が「1人当たりの面積」、「階段」、「私有物収納設備」で追加説明の改訂があったので、この点についての指摘が多かったのだと推測できます。
その他の項目については、「技能実習生の報酬・宿泊施設・徴収費用についての説明書(参考様式第1-16 号)」にある宿泊施設の適正についての確認事項(入国後講習中の宿泊施設も含む)の項目について違反として指摘されたと思います。
確認事項 |
①宿舎を確保する場所は、爆発物、可燃性ガス等の火災による危険の大きい物を取扱い・貯蔵する場所の付近、高熱・ガス・蒸気・粉じんの発散等衛生上有害な作業場の付近、騒音・振動の著しい場所、雪崩・土砂崩壊のおそれのある場所、湿潤な場所、出水時浸水のおそれのある場所、伝染病患者収容所建物及び病原体によって汚染のおそれの著しいものを取扱う場所の付近を避ける措置を講じていること |
②2階以上の寝室に寄宿する建物には、容易に屋外の安全な場所に通ずる階段を2箇所以上(収容人数15人未満は1箇所)設ける措置を講じていること |
③適当かつ十分な消火設備を設置する措置を講じていること |
④寝室については、床の間・押入を除き、1人当たり4.5m2以上を確保することとし、個人別の私有物収納設備、室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓及び採暖の設備を設ける措置を講じていること |
⑤就眠時間を異にする2組以上の技能実習生がいる場合は、寝室を別にする措置を講じていること |
⑥食堂又は炊事場を設ける場合は、照明・換気を十分に行い、食器・炊事用器具を清潔に保管し、ハエその他の昆虫・ネズミ等の害を防ぐための措置を講じていること |
⑦他に利用し得るトイレ、洗面所、洗濯場、浴場(脱衣室を含む。)のない場合には、当該施設を設けることとし、施設内を清潔にする措置を講じていること(各施設は一般的な機能を有する設備を設け、浴場は保温性を維持し、必要に応じプライバシーが守られるよう十分に配慮していること) |
⑧(宿泊施設が労働基準法第10章に規定する「事業の附属寄宿舎」に該当する場合)同章で定められた寄宿舎規則の届出等を行っており、又は速やかに行うこととしていること |
⑨ 宿泊施設内の共用部分については、衛生管理を行い、感染症の発生及びまん延防止のための措置を講じていること |
いくつかの項目は宿泊施設のQ&Aで解説していますので、そちらを確認してみてください
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