回答
要領には「適当かつ十分な消火設備を設置する措置を講じていること」の措置内容は、具体的に説明されていません。
建物の構造や利用人数を考慮して「適当かつ十分」をそれぞれ宿泊施設に応じて考えなさいということだと思います。
まず、消火設備とはどのようなものかを調べると、総務省消防庁のサイトで次のような表をみつけました。
この図からみても、簡単かつ確実なのは消火器であるため、
消火設備=消火器
として考えてOKでしょう。
次に「適当かつ十分」ですが、確実なのは消防署に相談することですが、もっと簡単な判断基準がないのかと探すと、一般社団法人日本消火器工業会HP に「消火器の設置義務」のページがあり、そこにある「設置上の注意」が参考になります。
<設置上の注意> ① 通行又は避難に支障がなく、必要時にすぐに持ち出せる場所に設置すること。 ② 消火器は各防火対象物・部分から歩行距離20m以下(大型消火器は30m以下)になるよう設置し、各階ごとに設置すること。 ③ 床面からの高さ1.5m以下に設置し、「消火器」の標識を見やすい位置に付けること。 ④ 地震や振動で消火器が転倒、落下しないように設置すること。 ⑤ 高温・多湿場所は避け、消火薬剤が凍結、変質又は噴出するおそれの少ないところに設置すること。 |
一般住宅利用の宿泊施設であれば、各階に1つ消火器を設置していれば、「適当かつ十分な消火設備を設置する措置を講じている」ことになり、この点で機構に指導を受けることはないでしょう。
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