回答
監理団体の監査とは、監理責任者の指揮の下で、監理団体の役職員が、3か月に1回以上の頻度で、技能実習生が認定計画と異なる作業に従事していないか、実習実施者が出入国又は労働に関する法令に違反していないかなどの事項についてチェックし、必要に応じて指導することをいいます。
監査では法律に基づいて次のことは必ず実施しなければなりません。
1 技能実習の実施状況について実地による確認を行うこと。
2 技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること。
3 技能実習生の4分の1以上(技能実習生が2人以上4人以下の場合にあっては2人以上 )と面談すること。
4 実習実施者の事業所においてその設備を確認し、及び帳簿書類その他の物件を閲覧すること。
5 団体監理型技能実習生の宿泊施設その他の生活環境を確認すること。
監査には定期監査と臨時監査があります。臨時監査は実習認定の取消し事由のいずれかに該当する可能性がある場合に、直ちに実施することとされています。
本音回答
監理団体の監査はこれだけの内容を確認しなければならないので、豊富な専門知識を持つ職員が担当しなければなりません。きちんと勉強をしながら業務を行っていると実務面では社会保険労務士よりも労務管理に詳しくなっていきます。
でも実際は監査を担当する職員が少ない監理団体も多く、1社あたり30分程度の監査時間の予定で訪問計画を組むような担当者や「監査に行ったことにしておいて」と実習実施者と口裏を合わせて監査を行ったふりをする担当者もいます。
外国人技能実習機構の監査報告書の様式は、誰が監査に行ったかすら記載する欄がなく、監理団体で一人の担当者が毎月何件の監査を行っているかも確認していません。優良要件の点数は「監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理を行う実習実施者の比率」での加点なので、関与している常勤の役職員は水増しできます。監査1件につき1日換算で行うように技能実習制度運用要領が変更になれば、監査担当者のブラック状態が解消されるかもませんが・・・・・・・・無理でしょう。
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