回答
農業の技能実習は割増賃金の支払いをしなければなりません。
農業の技能実習も1日8時間、週40時間労働としなければなりません。このことは別記事で解説しています。
1日8時間、週40時間労働を超えた場合の割増賃金も「農業分野における技能実習移行に伴う留意事項について」 (平成12年3月) に基づいて、労働基準法準拠で支払う雇用契約を結ぶルールになっています。
割増賃金とは
労働基準法第37条により、1日8時間又は1週40時間を超えて労働させた場合は1時間あたりの賃金を2割5分増にして支払わなければならないことになっています。法定休日労働は3割5分増です。これを割増賃金と呼んでいます。
なお、時給の場合は法定内の残業も当然計算されていますが、月給の場合は所定労働時間を超えて働かせた場合は契約した時間より多く働かせたことになるため、法定内の所定時間を超えた残業は割増しない1時間単価の支払いが必要となることに注意です。
労基法違反になる?
労働基準法では農業の労働時間規制は適用除外となっていますので、割増賃金を定めた第37条の違反にはなりません。
しかしながら、雇用契約書で割増賃金を支払うと定めているので、賃金を割増しないと、賃金不払の違反となってしまいます。
まとめ
農業の技能実習では、労働基準法の適用除外制度があっても、その他の業種とう同様に労働基準法を適用させて割増賃金を支払うルールになっています。これは農業の将来を考えてのものだと聞いています。
これは外国人技能実習機構に文句を言っても、農業を所管している農林水産省が考え方を変えない限りどうにもなりません。
労働基準法の解説は別記事の「労働基準法のあらまし」をご覧ください。
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