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【技能実習】Q70:会社の側に銀行や郵便局がありませんが賃金は振り込みしなければなりませんか?

実習実施者

回答

技能実習法施行規則では、賃金を振り込みにしなくても、技能実習生に現実に支払われた額を確認することができる方法によって支払われることとしていればいいとされています。

規則第14条
法第9条第9号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
四の二 技能実習生に対する報酬を、当該技能実習生の指定する銀行その他の金融機関に対する当該技能実習生の預金口座若しくは貯金口座への振込み又は当該技能実習生に現実に支払われた額を確認することができる方法によって支払われることとしていること。

現実に支払われた額を確認することができる方法

技能実習制度運用要領では、

○技能実習生の給与明細の写し

○報酬支払い証明書(参考様式第4-15 号)

を報酬の支払状況が確認できる資料としていますが、これで現実に支払われた額を確認できるかというと疑問です。明細も証明書も作成した書面でしかないので、技能実習生が「支払われていない」と主張した場合にサインはあっても現実に支払われたかどうかの争いは残ってしまいます。

書面だけでは無く

○金額を確認しているところを動画に残す

○第3者に立ち会いを求める

などしておかないと、万全とはいえないでしょう。

口座振込が確実

技能実習生の預貯金口座があれば、賃金を振込みすることで確実に技能実習生に賃金を支払ったことを口座振込明細書、取引明細書等の写しにより証明することができますので、技能実習生が「支払われていない」と主張したとしても簡単に支払いを証明できます。

技能実習生だけ振込払いとできるか

雇用契約書と就業規則等で支払い方法を明確にしていれば問題ありません。

振込手数料

賃金の振込払いの場合は手数料は会社負担としなければなりません。

振込日

賃金支払日に技能実習生が出金できるように振り込まなければなりません。

まとめ

技能実習制度運用要領のこの部分は、規則が改正になって追加された部分です。賃金支払い状況の確認でトラブルがあったと推察されます。

規則で求めているのは確実に技能実習生に賃金を支払ったことを記録に残すことです。

多少不便であったとしても、外国人技能実習機構等に無用な疑念を持たれないためにも、技能実習生には振込払いとすべきでしょう。

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