回答
技能実習生に対する報酬の額については、技能実習生であるという理由で不当に低くなるということがあってはならないため、同程度の技能等を有する日本人労働者がいる場合には、技能実習生の任される職務内容や技能実習生の職務に対する責任の程度が当該日本人労働者と同等であることを説明した上で、日本人労働者に対する報酬の額と同等以上であることを説明する必要があります。
その説明をするためには少なくとも同等程度である日本人労働者の賃金台帳は見せないと説明できないことになります。
比較対象がいない場合
同程度の技能等を有する日本人労働者がいない場合については、技能実習生に対する報酬の額が日本人労働者に対する報酬の額と同等以上であるということについて、賃金規程がある場合には同規程に照らした個々の企業の報酬体系の観点から、賃金規程がない場合には、例えば、技能実習生の任される職務内容や技能実習生の職務に対する責任の程度が最も近い職務を担う日本人労働者と比べてどのように異なるかという観点から、説明を行うこととなります。
最低賃金で○×
技能実習生の賃金が地域の最低賃金の金額と同額のケースが多いと思います。
最低賃金で働いている日本人がいる場合は良いのですが、いない場合で技能実習生が最低賃金となっている場合には合理的な説明ができないと技能実習法違反を問われることになります。
以下の記事でも書きましたが、外国人技能実習機構の定員が充足されつつあり、実地検査がこれからしっかり行われるようになると思います。
処分案件も増加しています。法律には「知らなかった」は通用しないので、しっかりと技能実習制度運用要領を読み込み、適正な技能実習に努めましょう。
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