回答
技能実習生は在留資格「技能実習」に属さない収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を許されていません。
ネットショップ開設などの副業は技能実習に属するものでは無いため、認められることはありません。
資格外活動の許可
資格外活動許可とは,現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に、住居地を管轄する出入国在留管理局に申請して受ける許可のことです。
許可を受けることができれば、許可の範囲内での資格外活動が認められます。
技能実習については資格外活動の許可対象外の在留資格となっていますので、許可を受けることはできません。
罰則
技能実習生は入管法の違反として、
○1年以下の懲役か禁錮
○200万円以下の罰金
のいずれかか、両方を受けることになり、
強制退去
の対象となります。
不法就労助長罪
技能実習生の副業について
1 不法就労活動をさせた者
2 不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
3 不法就労活動をさせる行為又はあつせんした者
に該当するとみなされた場合は不法就労助長罪に問われる場合があります。
その場合は入管法の違反としては
○3年以下の懲役
○300万円以下の罰金
のいずれかか、両方をうけることになります。
まとめ
技能実習生の副業は認められないどころか強制退去となる場合もある違法な行為ということを理解し、技能実習生にもしっかりと説明しましょう。
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