回答
技能実習生に対する賃金を振込み払いとしている場合には、賃金支払日に振込まなければなりません。
手渡しとしている場合には技能実習生が取りに来たときにいつでも渡せるようにしておけば問題ありません。
賃金の支払方法
令和2年4月の技能実習制度運用要領から技能実習生に対する賃金を
○預貯金口座への振込み
○現実に支払われた額を確認することができる方法
のいずれかによることとされました。
預貯金口座への振込みを行う場合には、技能実習生に対し、賃金の支払方法として預貯金口座への振込みがあることを説明した上で、当該外国人の同意を得て始めていますので、同意なく支払方法を変更するわけにはいかないので振込での支払が必要になります。
手渡しの場合は、事務所ですぐに渡せる状態にさえしておけば、支払の用意はしてあるが技能実習生が取りに来なかっただけだと抗弁できるため問題にはなりません。
技能実習生が失踪することは法律に反する行為ですが、だからといって実習実施者が賃金支払が免除されることにはなりません。
賃金支払をきちんとしておかないと、技能実習生が見つかったときに「実習実施者の対応が悪くて失踪した」などの主張があったときに反論が難しくなるおそれもあります。
まとめ
失踪した技能実習生に賃金を振込むことは失踪に助力するような印象を受ける場合もあると思いますが、実習実施者としてはそれまで働いた分の対価を支払う義務がありますので、ルール通り賃金を支払うことが必要です。
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