外国人技能実習機構が令和元年度業務統計の「実習実施者における主な違反指摘内容別件数」の修正版を掲載しました。
内容は
2 実習時間数が計画と異なっていたもの 121→583件
5 実習場所が計画と異なっていたもの 583→121件
と数字の取り違えのようです。
おそらく令和2年度業務統計の公表準備をしていて気がついたのだと思いますが、ありえない間違いですね。
通常、統計が前の年とあまりにも違う傾向となった場合には、原因分析をしっかりすることになり、その経過で間違いに気がつくと思います。
まあ、機構内部では正しいデータで業務をしていて、公表資料だけ間違っていたと受け止めておきます(笑)
実習時間数が計画と異なる違反がこれほど指摘されているということは、技能実習に残業はありえないという技能実習制度要領の記載が形骸化していることが数字に表れています。
機構はこの点をしっかりと指導しているということに注意しましょう。
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