ニュースの概要
○外国人技能実習機構が実地検査したことも判明した。
○食品工場は総菜などを製造しており、大手企業と取引がある。
解説
労基署の指導内容をみると、労基署が居住環境に問題といっているということは、宿泊施設は個人の住居ではなく事業場附属寄宿舎と認定したということです。
寄宿舎かどうかについては前に説明しています。
事業場附属寄宿舎規程に違反しているとしての指導があったということになります。
この部分は、不正確な記事だと思います。正確には勤務時間ではなく「就眠時間」ということだと思います。
事業場附属寄宿舎規程は次のようになっています
交替制勤務により、就眠時間が異なる3名の労働者を同一の寝室に寄宿させていたということを労基署に指導されたということですね。
このことは技能実習制度運用要領の宿泊施設にも定めがあります。
⑤ 就眠時間を異にする2組以上の技能実習生がいる場合は、寝室を別にする措置を講じていること
機構が何を指導したのか記事にはありませんが、この部分は少なくとも指導しているはずですが、これって認定申請の時に把握できてなかったのであれば、図面等の添付を求めなくなったことが失敗なのではないかと思います。
このことも前に説明しています
おまけ
技能実習制度運用要領では、技能実習生が深夜労働を行うことについて、技能実習が、技能等の修得等を目的として行われる以上、技能実習を行わせる合理的な理由がない限り、実習生の年齢にかかわらず、原則として行われることが想定されていないとされています。
これは日本人労働者も含めて交替制で勤務している場合に、技能実習生だけ夜勤免除という訳にはいかないので、認めることもありますよということだと思っていました。
今回の件からみると、深夜業務があるからといって、機構は特に厳しく審査していたわけではなさそうです。
このようなことが報道されると、今後の審査は実地調査されるような厳しいものとなるかもしれません。
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