回答
「内職」、「お手伝い」、「小遣い稼ぎ」など、どのような名称を使ったとしても、「技能実習」以外の金銭を稼ぐ活動は技能実習の活動ではないことから、「資格外活動」となり違法です。
農家の農産品を束ねる仕事、縫製業のボタンをつける仕事、漁業のカゴの補修など、宿泊施設や専用の小屋でおこなった作業を「内職」などといって歩合で支払うような行為が行われることがあります。
歩合給であっても1時間あたりの単価が地域の最低賃金を下回れば、最低賃金法違反の犯罪であり、同時に入管法違反(不法就労助長罪)の犯罪でもあります。
このことは技能実習手帳にも「内職やアルバイトはすることはできません」としっかり書いてあるので、監理団体は入国後講習時にしっかりと説明しましょう。
罰則
技能実習生が資格外の不法就労をおこなった場合は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科するとされています。(入管法第73条)
別の業務でアルバイトさせた実習実施者も3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。(入管法第73条の2)
入管法の罰則が適用されれば、技能実習計画の認定は取り消され、取消しの日から5年間は新たな技能実習計画の認定が受けられなくなります。(技能実習法第10条第7号)
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