【技能実習】Q6:『就眠時間を異にする2組以上の技能実習生がいる場合は、寝室を別にする措置を講じていること』とはどういうことですか?

宿泊施設

  これは技能実習生の安眠を確保するための措置です。

 例えば、

            ○9:00~17:00勤務の1組

            ○17:00~1:00勤務の1組

 この2組が同じ寝室だった場合を考えてください。

 深夜に勤務から部屋に戻ってきて、ガサゴソされると熟睡していても起きてしまいますよね。

 これを防ぐために部屋を別にしましょうということです。

  ここには説明がありませんが、睡眠時間が全くかぶらない日勤と夜勤の技能実習生であれば、同じ寝室だとしても安眠を妨げられることがないので、認められることになるでしょう。

ただし、注意しなければならないことは、技能実習生の深夜労働は原則認められていないということです。

要領では次のように記載されています。

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深夜労働については、技能実習が、技能等の修得等を目的として行われる以上、技能実習を行わせる合理的な理由がない限り、実習生の年齢にかかわらず、原則として行われることが想定されておりません。

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技能実習は教育ですから、深夜に行う必要はないということだと思います。

 

 

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