消防法により、なんらかの火災を知らせる装置の設置が必要です。
技能実習では一般住宅を宿泊施設に転用している場合が多いですが、古い民家を利用していることが多く、平成11年から設置義務となった『住宅用火災警報器』の設置がされていない場合があります。
設置が必要なのは寝室や階段ですが、市町村の条例で追加されている場合がありますので、宿泊施設がある市町村にご確認ねがいます。
例:札幌市の場合は『台所』への設置が追加されています。
技能実習制度運用要領には記載がありませんが、法律上の義務となっていますし、万が一のときにも安心ですので、無ければ必ず設置しましょう。
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