回答
宿泊施設は監理団体又は実習実施者のどちらが用意してもいいということになっていますが、ほとんどのケースで、
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となっています。
いつまでにかというと、技能実習開始予定日の4か月以上前には確保しておかなければならなりません。
基本事項
技能実習制度では、技能実習生を日本に呼ぶ前にあらかじめ宿泊施設を用意しなければならないルールになっています(技能実習法施行規則第14条)
初めて技能実習生を受け入れるとき、いつまでに宿泊施設を用意しなければならないかというと、技能実習計画認定申請前までには用意しなければなりません。
というのも、認定申請書には監理団体が『宿泊施設の適正についての確認事項』にもとづき現地で確認したことを証明する書類を添付しなければならないため、技能実習開始予定日の4か月以上前には確保しておかなければならないことになります。
よくある疑問
実習実施者所有の宿泊施設が無い場合に、確保してから実際に使用するまでの家賃をどうすべきかの問題があります。
技能実習機構が公表している『よくある質問』の回答に、技能実習生の入国日以降に宿泊施設が使用できる契約となっていることが確認できれば、『宿泊施設を確保している』といえるとされています。
家賃が実際の使用時から発生する契約であっても、なにも問題ないことになります。
ただし、他に当該賃貸物件の契約をしようとする者があった場合は、契約が解除されるといったものであるときは、『契約が解除されていた際には、改めて適切な宿泊施設を確保する』旨の誓約書(任意様式)を提出する必要があります。
また、入居前の家賃を実習実施者が負担したとしても、実際に入居していない間の家賃を技能実習生に負担させることは禁止されています。
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