「監理団体」とは?

監理団体

 「監理団体」と聞いて、どのように答えるでしょう〇  技能実習生をあっせんしてくれる団体〇 技能実習生の面倒を見てくれる団体〇 入国管理局への書類を代行してくれる団体〇 通訳つれてきてくれる団体こんなところでしょうか。いずれにしろ「企業をサポートして技能実習生のお世話をするところ」をイメージしていると思います。制度上ではどのような団体をいうのかというと、

監理許可を受けて実習監理を行う事業(以下「監理事業」という。)を行う本邦の営利を目的としない法人をいう。

となっています。法律では下のとおりです。

技能実習法第23条(監理団体の許可)
監理事業を行おうとする者は、次に掲げる事業の区分に従い、主務大臣の許可を受けなければならない。
一 一般監理事業(監理事業のうち次号に掲げるもの以外のものをいう。)
二 特定監理事業(第1号団体監理型技能実習又は第2号団体監理型技能実習のみを行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事業をいう。)

思いつく疑問に簡単に答えると、 

Q 許可は誰から? ⇒ A 厚生労働大臣と法務大臣
Q 事務手続きはどこで? ⇒ A 外国人技能実習機構本部
Q 団体の設立手続きはどこで?  ⇒ A 非営利法人の種類により設立の手続きは違う

となりますここで用語を整理しておきましょう。

・実習監理
 実習実施者等技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせん及び実習実施者に対する団体監理型技能実習の実施に関する監理を行うことをいう

・営利を目的としない法人
 商工会議所・商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人等

・実習実施者等
 実習実施者又は技能実習を行わせようとする者(すでに実習実施者又はこれから実習実施者となろうとする者)

・技能実習生等
 技能実習生又は技能実習生になろうとする者

・あっせん
 「求人者」と「求職者」との間をとりもって雇用関係の成立が円滑に行われるように第三者として世話すること

・求人者 ⇒ 使用者

・求職者 ⇒ 労働者

まとめますと、「監理団体」とは、厚生労働大臣・法務大臣の許可を受けて

1 実習実施者等と技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせん
2 実習実施者に対する団体監理型技能実習の実施に関する監理

を行う団体をいいます。技能実習生のお世話は本来業務ではなく、あくまでサービスの一環で実施しているということですね。

監理団体
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