新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、技能実習生が入国前講習を「過去6月以内」ではなく、特例として、「令和元年8月1日以降」に入国前講習を受けた場合には、入国後講習の総時間数を短縮できることとしている特例がありました。
この特例期間が令和3年7月31日までを期限としていたので、延長して「令和4年7月31日」にまでを期限としたという改正です。
技能実習制度運用要領の該当箇所改訂もしましたが、「令和4年7月31日」に延長されたとだけ記憶しておくか、現行版にメモしておけば入手するまでもないと思います。
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