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技能実習制度 | 我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、その開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度。企業単独型と団体監理型があるが、97.6%が団体管理型のため、技能実習≒団体監理型である。 |
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監理団体 | 厚生労働大臣・法務大臣の許可を受けて 1 実習実施者と技能実習生との間における雇用関係の成立のあっせん2 実習実施者に対する技能実習の実施に関する監理を行う非営利団体をいう。 |
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実習実施者 | 実際に技能実習生を受け入れて、技能実習計画に基づき実習を行う企業、個人のことをいう。 |
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外国人技能実習機構 | 法務省と厚生労働省が設立した組織。主に監理団体の許可、技能実習計画の認定と実地検査(巡回指導)をしている。技能実習関係で「機構」という場合は、この組織のこと。正職員はほとんどが両省からの出向職員。 |
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技能実習計画 | 実習実施者が作成する、技能実習の計画。技能実習計画が適当である旨の認定を機構から受けることとされ、技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類が、技能実習法関連法令で規定されている。 |
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第一号団体監理型技能実習 | 1年目の技能を習得するための実習。入国後講習と実習実施者での実習が技能実習計画に基づき行われる。 |
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第二号団体監理型技能実習 | 2~3年目の技能を習熟するための実習。移行対象職種・作業(85職種156作業)のみ可能。 |
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第三号団体監理型技能実習 |
4~5年目の技能を熟達するための実習。優良な監理団体の指導の下、優良な実習実施者のみ可能。第3号技能実習開始前又は開始後1年以内に1か月以上の帰国が義務付けられている。 |
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在留資格 | 外国人が日本に入国し、滞在するための資格。技能実習生には「技能実習」という在留資格が与えられる。 |
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労働関係法令 |
労働者に適用される法律。主には |
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労働基準監督官 | 労働者の法定労働条件の確保・改善と安全と健康の確保のための業務を担当する厚生労働省所属の職員(国家公務員)の官職名。主に都道府県労働局や労働基準監督署に勤務している。この分野に限って警察官と同じ権限も持っている。 |
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船員労務官 | 船員の労働環境改善と労働災害防止のための業務を担当する国土交通省所属の職員(国家公務員)の官職名。主に地方運輸局に勤務している。この分野に限って警察官と同じ権限も持っている。 |
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主務大臣 | 法務大臣と厚生労働大臣のことをいいます。 |
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認定 | 実習実施者が技能実習をどのように行うのかの計画を、技能実習生個人ごとに作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を外国人技能実習機構から受けることをいう。 |
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実習監理 | 実習実施者と技能実習生との間における雇用関係の成立のあっせんと技能実習の実施に関する監理を行うことをいう。 |
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監理 | 監理団体が、 |
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労働条件通知書 | 労働契約を結んだときに技能実習生に交付する労働条件が記載された書面(労働基準法第15条)。技能実習計画の認定申請時に必要なので、交付しているはず。 |
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宿泊施設 | 監理団体又は実習実施者であらかじめ用意しなければならない技能実習生の住居のこと。 |
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入国後講習 | 入国後に監理団体が1か月実施する。この間は雇用契約がないので、働かせることはできない。 |
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