今回は、監理団体の監査業務を実習実施者付近の者に依頼することができないかという疑問にお答えしたいと思います。
監査の実施について
監査は監理責任者の指揮の下に監理団体の役職員が実施することになっています。
監査を他の者に頼むことは、許可を受けた名義を他人に貸して監理事業を行わせたことになり、技能実習法違反となります。
そのため、監査を実施する者は、監理団体の役職員である必要があります。
また、監査は監理責任者自らの指揮の下、監査の実務を担当する監理団体の役職員とともに適切に行う必要があります。
そのため、監理責任者が指揮する体制を整えることも重要です。
なお、実習実施者に近いところにいる者を団体の職員として雇用して監査業務を頼む場合、機構にきちんと説明できれば、許可の範囲内で行うことができる可能性があります。
監理事業所の問題
機構のよくある質問の中に次のようなものがあります。
Q:どのような事業所が、「監理事業所」となるのですか。 |
A:監理事業を行うことができる事業所については、所在地、構造、設備等が一定の要件を満たしている必要があります。 事業所の名称によって是非が決まるものではなく、監理事業所として適切かどうか個別的な判断が必要になります。ただし、技能実習制度の趣旨を逸脱した名称の使用は避けてください。 例えば、1号技能実習に関して月に一回実施する巡回指導の時にだけ、一時的に貸会議室を借りて事業スペースや職員の詰所として活用する場合には、監理事業所とはなりません。 一方、職員を常駐させて、技能実習生からの相談への対応や実習実施者への指導を行っているような事業所であれば、構造や設備等も勘案した上で、監理事業所となることもあり得ます。 監理事業所に当たる事業所を監理団体の許可申請時に事業所として記載申請しないまま監理事業を行うと、無許可での実習監理となりますので、判断に迷う場合には、機構本部にお問い合わせください。 |
この「職員を常駐させて、技能実習生からの相談への対応や実習実施者への指導を行っているような事業所であれば、構造や設備等も勘案した上で、監理事業所となることもあり得ます」というところの解釈よって監理事業所に該当してしまうと、役職員をして監査を行わせていたとしても、無許可での実習監理と言われてしまう可能性があることに注意する必要があります。
このよくある質問に書いてあるとおり、機構本部に問い合わせて明確な回答を受けておくことが無難です。
近いところにいる者が兼業の場合
監査業務を実習実施者の付近にいる者が兼業で行う場合、監査関係の業務を監理責任者の指揮の下に行っていることを明確にすることが重要です。
専業であれば間違いなく監理団体の職員として仕事をしていると答えられますが、兼業であれば「委託とどう違うの?」という質問に明確に回答できないと、機構に技能実習法違反と認定されてしまう可能性があります。
まとめ
監査を「監理責任者の指揮の下」に実施するとは、どのようなことなのかが明確に示されていません。
そのため、機構本部に問い合わせて明確な回答を受けておくことが無難です。
また、技能実習制度運用要領に書かれていないことを実行する場合は、後出しジャンケンで取り締りにあう可能性がありますので、少なくとも口頭で機構本部に確認して記録に残しておきましょう。
コメント