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【技能実習】妊娠を理由に技能実習を一方的に終了することはできません【資料改訂】

実習実施者

技能実習生の妊娠出産に関する資料が改訂されたようです。

 

妊娠を理由に技能実習を一方的に終了することはできません(監理団体・実習実施者の皆様へ) 【2021.07.13】
出典:外国人技能実習機構ホームページ 資料が新しくなったそうです。

https://www.otit.go.jp/files/user/210713-71.pdf

妊娠、出産等に関する機構への届出関係のQ&Aもアップされてましたが、気づかない人もいそうなので転載します。

外国人技能実習機構への届出等について(Q&A)

 質問回答
1技能実習生が妊娠しました。解雇して帰国させることはできないのでしょうか。妊娠、出産等を理由とした解雇や不利益な取扱いは法律で禁止されています。倒産等のやむを得ない場合を除き、監理団体・実習実施者の一方的な都合により、技能実習生が、実習期間の途中で、その意に反して帰国させられることはあってはなりません。
2技能実習生が妊娠したため、医師の助言を基に、技能実習計画で定めた作業内容を変更する必要が生じました。必須業務、関連業務及び周辺業務として記載した具体的な業務の内容を変更する場合には技能実習計画軽微変更届出が必要となります。

また、この変更に伴って、月ごとの実習時間や必須業務、関連業務及び周辺業務として記載した具体的な業務ごとの実習時間に変動が生じる場合には、内容により技能実習計画変更認定申請又は技能実習計画軽微変更届出が必要となります。

外国人技能実習機構地方事務所・支所の認定課へ御相談ください。

3話し合いの結果、妊娠した技能実習生の希望により、技能実習を終了して帰国することになりました。外国人技能実習機構地方事務所・支所の認定課に技能実習実施困難時届出書を提出してください。なお、項番1の回答にあるとおり、妊娠、出産等を理由とした解雇や不利益な取扱いは法律で禁止されているほか、本人が希望する場合は出産後に技能実習に復帰することも可能ですので、技能実習生とは十分な話し合いを行い、技能実習生の希望を踏まえた対応をしてください。
4技能実習生が一時帰国し、母国で出産することになりました。外国人技能実習機構地方事務所・支所の認定課に技能実習実施困難時届出書を提出してください。なお、技能実習生には実習の再開時期や手続等について十分な説明をしてください。
6出産のため一時帰国していた技能実習生について、中断後の技能実習の再開を希望しています。同じ段階の技能実習を再度行うことにやむを得ない事情があるものとして、外国人技能実習機構地方事務所・支所の認定課に技能実習計画の認定を申請してください。この場合、技能実習を中断した理由及び再開するに至った経緯を記載した理由書(様式自由)の提出が必要です。実習期間は、既に行った同一段階の実習期間と通算して法律上の上限の範囲内となります。

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