回答
第1号の技能実習計画の認定通知書を添付書類として、地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行い、何も問題がなければ在外公館において査証を取得した上、在留資格認定証明書を入国の際に提示することにより、在留資格「技能実習」により入国することが可能となります。
在留資格認定証明書の交付申請が不許可になる場合があります。これは、過去に技能実習で入国していたのを隠していた場合、過去に入国したときに問題を起こしたなどでブラックリストに載っていて日本への上陸を禁止されている場合などがあります。
このような場合はせっかく技能実習計画認定を受けたとしても、在留資格認定証明書が交付されずに入国できなくなります。
本音回答
送出機関が技能実習生を取次する前に、過去の日本への入国状況確認がしっかりできていればこのようなことは防ぐことができるトラブルで、実際に発生することはほとんどありません。
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