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【技能実習】Q98:技能実習生もハローワークにの外国人雇用状況届が必要ですか?

実習実施者

回答

 労働者となる技能実習生の受け入れは、外国人雇用状況届が必要となります。

届出方法

 技能実習生が雇用保険の被保険者となる場合は、雇用保険被保険者資格取得届に「国籍・地域」や「在留資格」などを記入してハローワークに提出することで、外国人雇用状況届の提出が完了します。

 雇用保険の被保険者とならない雇用保険の暫定任意適用事業(農林水産の事業)であって、常時5人未満の労働者を雇用する個人経営の事業は、外国人雇用状況届出書(様式第3号)を技能実習生が勤務する事業所の所在地を管轄するハローワークに提出する必要があります。

技能実習生の名簿

 外国人雇用状況届の届出日は、法定帳簿である技能実習生の名簿の記載事項になっています。届出を怠ると、外国人技能実習機構から指導を受けることがあります。

 技能実習生の名簿の様式は以下の記事を参考にしてください。

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