回答
監理事業を行おうとする者は、厚生労働大臣及び法務大臣の許可を受けなければならないことなっており、監理団体の許可には、一般監理事業の許可と特定監理事業の許可の2区分があります。
一般監理事業の許可を受ければ第1号から第3号までの全ての段階の技能実習に係る監理事業を行うことができ、特定監理事業の許可を受ければ第1号技能実習及び第2号技能実習に係る監理事業を行うことができます。
一般監理事業許可を受けている監理団体は、優良な監理団体の基準を満たしているため、許可の有効期間が長く設定されています。
本音回答
優良な監理団体の基準は技能実習制度運用要領に示されていますが、普通に大問題を起こさずに実習監理していればクリアできる水準なので、一般監理事業の許可を受けていれば優良な監理団体だと考えてはいけません。 しかしながら、普通に実習監理をしていない団体もあるなかで、少なくとも大問題が明確になっていないことと、行わなければならない実習監理は理解しているということは言えると思います。
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