回答
監理団体は技能実習制度において重要な役割を果たす機関であり、日本の営利を目的としない法人であることが求められています。
具体的には、技能実習法施行規則第29条において認められる法人形態が列挙されており、原則として、
1 商工会議所
2 商工会
3 中小企業団体
4 職業訓練法人
5 農業協同組合
6 漁業協同組合
7 公益社団法人
8 公益財団法人
9 監理事業を行うことについて特別の理由があり、かつ、重要事項の決定及び業務の監査を行う適切な機関を置いているもの
であることが必要とされていますので、これらの団体が許可を受けて監理団体を行っています。
なお、監理団体の許可には一般と特定の2種類の許可があります。一般監理団体の許可は優良要件をクリアした団体が許可を受けることができ、第3号技能実習も監理することができます。特定監理団体の許可は第3号技能実習を監理することはできません。許可期間も一般より短くなっています。
まず監理団体のほとんどが中小企業団体です。許可を受けている監理団体は事業協同組合という事業主相互の互助組織が9割以上を占めています。 なぜそうなるのかというと、事業協同組合は比較的簡単に設立できるからです。 技能実習の監理団体の許可を受けるために設立された事業協同組合もかなりあります。そのような団体は事業主相互の互助組織というよりも、監理団体はサービス事業者で実習実施者が顧客という関係に近くなってしまいます。また、監理団体業務は訪問指導、監査など必要な仕事を行えば行うほど経費がかかります。技能実習法では監理団体は、監理事業に関し、実習実施者等の関係者から、いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けてはならないことになっています。 監理団体は関係者から実費以上の報酬を受けてはならないにもかかわらず、事業協同組合を設立してまで監理団体の許可を受けているのはなぜなのか。そのことを考えると色々と見えてくることがあります。
【技能実習制度運用要領】 第5章第2節 第1 法人の形態に関するもの ○ 監理団体は技能等の移転による国際協力の推進を目的とする技能実習制度において重要な役割を果たす機関であり、本邦の営利を目的としない法人であることが求められています。具体的には、省令で認められる法人形態が列挙されており、原則として、商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人又は公益財団法人であることが必要とされています。 ○ これ以外の法人形態で監理団体になろうとする場合には、(ア)監理事業を行うことについて特別の理由があること、(イ)重要事項の決定及び業務の監査を行う適切な機関を置いていること、を満たすことを立証していただく必要があります(規則第29条第1項第9号)。なお、(ア)については、過去3 年以内に、以下の①または②を行った実績があり、当該実績を資料等により明確に示すことが要件となります。 ① 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18 年法律第49号。以下「公益認定法」という。)上の「公益目的事業」に該当する業務 ② 職業訓練、教育支援、我が国から外国への技能等の移転に関する業務等、人材育成の支援に関する業務 ○ 監理団体は、監理事業に通常要する経費等を勘案して規則第37条で定められた適正な種類及び額の監理費を実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収することができることとされており、それ以外の場合には、いかなる名義でも手数料又は報酬を徴収することはできません。技能実習生等からは、直接的又は間接的にも、負担を求めることはできません。 |
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