回答
技能実習生が受ける利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、負担する費用の額が実費に相当する額など適正な額であれば徴収することは可能です。
費用の負担については、技能実習法施行規則第14条において
と定められているため、技能実習生が利益の内容を十分に理解した上で合意しており、費用の額が実費に相当する額など適正な額であれば認められると考えられます。
合意はどこで?
雇用契約書及び雇用条件書 (参考様式第1-14号)において技能実習生に説明をし契約します。
さらに、技能実習の期間中の待遇に関する重要事項説明書(参考様式第1‐19号)により、実習中の待遇については「雇用契約書及び雇用条件書」のとおりだと説明します。
これが技能実習制度運用要領で示されている手続きですが、この両方の様式を見てもらえば判りますが、この書面のみで「受ける利益の内容を十分に理解した上で合意」しているというのは無理があります。
欄を追加しなければ、なんで宿泊施設の負担額が月5,000円なのかも全く判らない契約書となっています。
「雇用契約書及び雇用条件書」の様式にも記載がありますが、トラブル防止のためには雇用契約書及び雇用条件書の様式に適宜欄を追加し、
をした上で、負担を求める費用を具体的に説明した上で合意のサインをもらうべきでしょう。
技能実習生は本国で白紙の契約書に印鑑を押しているという話も聞きます。
外国人技能実習機構も審査に必要な「技能実習生の報酬・宿泊施設・徴収費用についての説明書」に詳しい説明を求めるだけではなく、技能実習生に説明内容が伝わる手続きを考えて様式を示すべきではないでしょうか。
まとめ
技能実習生に費用の負担を求める場合は、受ける利益の内容を十分に理解した上で合意していることを明らかにすることが必要です。
「雇用契約書及び雇用条件書」の様式は費用の負担内容を明らかにして追記して利用しましょう。
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