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【技能実習】Q77:宿泊施設にあらかじめ用意した冷暖房設備や冷蔵庫・洗濯機など家電製品の購入費用を実習生本人から徴収してもいいですか?

実習実施者

回答

質問のうち、冷暖房設備とその他の家電品を分けて考えなければなりません。

冷暖房設備

技能実習制度運用要領では「採暖設備」については寝室の要件のところで備えなければならないことになっています。

④ 寝室については、床の間・押入を除き、1人当たり4.5m2 以上を確保することとし、個人別の私有物収納設備、室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓及び採暖の設備を設ける措置を講じていること

従って基本的には宿泊施設を用意するときに当然に備えておかなければならないものとなります。設備の設置購入費は自己物件の場合は実際に建設・改築等に要した費用として物件の耐用年数、入居する技能実習生の人数等を勘案して算出した合理的な額であれば、技能実習生が内容を十分に理解した上で合意しているのであれば徴収できます。

借り上げ物件の場合も宿泊施設としての要件をクリアするために設備の設置購入費は、技能実習生が内容を十分に理解した上で合意しているのであれば徴収できます。

その他の家電品

家電品などは監理団体との契約のときにあらかじめ用意することが義務づけられている場合があります。

あらかじめ用意した家電品の購入費用を技能実習生から徴収することがかのうかどうかですが、技能実習制度運用要領では具体的には記載がありません。

技能実習法施行規則第14条では

四 食費、居住費その他名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する費用について、当該技能実習生が、当該費用の対価として供与される食事、宿泊施設その他の利益の内容を十分に理解した上で申請者との間で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であること。

とありますので、技能実習生が利益の内容を十分に理解した上で合意しており、費用の額が実費に相当する額など適正な額であれば認められると考えられます。

適正な額

費用の全額の負担を求めるのであれば、物品ごとに耐用年数を考えて計算するなど結構大変だと思います。技能実習法の考え方は技能実習生が納得していない実費以上の費用は請求するなということなので、ざっと計算した額の半額の負担を求めるという計算であれば実費を上回ることがないので、認定を受けやすいと思います。

まとめ

家電品の費用の負担は禁止されているものではありませんが、宿泊施設の家電品は、ほぼ壊れるまで技能実習生の間で受け継がれて使われるものだと思います。

厳密に費用負担を求めるよりも少額を平等に負担させて壊れたものを買い換えるときに使うぐらいの方がよろしいのではないでしょうか。

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