回答
技能実習制度運用要領では、寝室については
○床の間・押入を除き、1人当たり4.5平方メートル以上を確保
○個人別の私有物収納設備の設置
○室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓及び採暖の設備を設ける措置を講じていること
○就眠時間を異にする2組以上の技能実習生がいる場合は、寝室を別にすること
の要件が記載されています。
ほとんどの屋根裏スペースは「室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓及び採暖の設備を設ける措置」をクリアすることが難しいので寝室として使わせることはできないでしょう。
屋根裏スペースは居室なのか?
そもそも屋根裏スペースは居室、つまり人が居ることを前提としたスペースではないのではないでしょうか。
建築基準法で小屋裏やロフトは床面積に算定しない余剰スペースの扱いです。ようするに物置としてしか使えない場所ではないでしょうか?
まとめ
屋根裏スペースが建築確認のときに居室としてあるような部屋の場合は、寝室の要件さえクリアできていれば寝室とすることができます。
居室となっていない場合は寝室とするのは用途外利用になりますし、空調などの環境の面からも快適に過ごせる部屋では無いと思いますのでやめるべきでしょう。
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