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【技能実習】Q75:入国後講習に実習実施者の宿泊施設から通わせてもいいですか?

宿泊施設

回答

入国後講習の期間は技能実習生が入国後講習に専念できる環境づくりに努める必要があります。

その意味では講習施設附属するか近接した場所に入国後講習期間に利用する宿泊施設を用意することが望ましいですが、技能実習制度運用要領には直接的な記述はありません。

しかしながら、過去には入国後講習期間中に業務に従事させていた問題があったので、積極的に認めるものでもないようです。

講習中の業務従事禁止

要領には実習実施者の宿泊施設は「ダメ」との記載がありませんが、間接的な記載は確認できます。

監理団体は、入国後講習の期間中は、いかなる事情があろうとも、技能実習生を実習実施者の都合で業務に従事させてはいけませんので、そのようなことがないよう十分に監理することが必要です。特に、講習時間前後の早朝や夜間に技能実習生が業務に従事したりすることがないよう、技能実習生が入国後講習に専念できる環境づくりに努める必要があります。

「そのようなことがないよう十分に監理」とは、毎日確認しに実習実施者の宿泊施設に行くことは現実には厳しいので、業務に従事させることができないような体制を作るようにという意味に読み取れます。

まとめ

監理団体は入国後講習に専念できる宿泊施設を実習実施者とは別に用意しましょう。

実習実施者の宿泊施設から入国後講習に通わせる場合は、講習期間中に業務に従事させていないことを立証できる手段を考えましょう。

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