回答
技能実習生が仕事中にケガをしたわけではなくても、技能実習が継続できなくなることがあります。どのような場合かというと、そのケガによって実習実施者が処罰を受けた場合に実習実施者の欠格事由に該当し認定の取消になった場合です。
実習実施者の欠格事由
技能実習計画の認定の欠格事由は、技能実習法第10条に定められています。技能実習法を遵守することが期待できない者が、技能実習を行わせることがないように、技能実習計画の認定には、欠格事由が決められており、欠格事由に該当する者は技能実習計画の認定を受けることができません。
ケガによって処罰を受けた場合の欠格事由は次のとおりです。
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項の認定を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
つまり実習実施者が労働安全衛生法違反で罰金刑以上の刑に処せられた場合やその他の法律で禁錮以上の刑に処せられた場合が該当します。
認定の取消
一度認定された技能実習計画であっても、実習実施者が欠格事由に該当することとなった場合には、認定の取消しの対象となります。
認定の取消になれば、技能実習生は別の実習実施先に変更されて技能実習を継続しることになります。
処罰されるのは
「労働基準監督署の役割」というパンフを見ると、次のとおりの記載がありました。
度重なる指導にもかかわらず法違反の是正が行われない場合など、重大・悪質な事案については、刑事事件として取調べなどの任意捜査や、捜索・差押え、逮捕などの強制捜査を行い、検察庁に送検します。
このことから考えると「重大・悪質」や「度重なる違反」などがある場合に刑事事件として送検するようです。
まとめ
技能実習生が関係していなくとも、禁固以上の刑に処せられた場合や出入国関係及び労働関係法令の罰金以上の刑に処せられた場合は認定の取消となり、技能実習を続けることができなくなります。
安全への取組は次の記事を参考にしてください。
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