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【技能実習】Q50:技能実習生にタイヤショベルを運転させてもいいですか?

安全衛生

回答

技能実習計画に使用機材として予定されていて、技能実習生に車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了させた後であれば運転させても構いません。

先日もタイヤショベルが転倒して技能実習生が下敷きになる死亡事故が発生しているぐらい危険が伴う作業ですので、技能実習生のみならず他の事業主や社員も必ず講習を修了しなければ私有地の中であっても絶対に運転してはダメです。

タイヤショベルとは

タイヤショベルは俗称で、労災事故を防止するための法律(労働安全衛生法)では、トラクター・ショベルとされています。トラクターの前方にバケットを装着した積込み機械で、油圧操作のバケットで、土砂、砂利などをすくい上げ、主に積込をするのに使用します。

車輪のついたホイール式と,クローラ式とがあり,ホイール式をタイヤショベルと呼んだりします。

労働安全衛生法では車両系建設機械という名称で法律の規制があり、それは建設業以外の事業で使用していても規制が適用されます。

運転技能講習とは

機体質量3t以上の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)を運転する作業には、運転技能講習を修了した者でなければ、業務に就かせてはならないとされています。

学科講習が13時間、実技講習が25時間の合計38時間講習を受け、最後に修了試験があり合格すれば修了とされます。

経験や他の資格所持で講習時間の一部免除がありますが、技能実習生はほぼ免除が無いと思っておいた方がいいです。

講習機関の調べ方

講習機関の調べ方は別記事としています。

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