回答
これは機構がどのように分類しているかはっきりと判らないところです。
実習時間数の違反は
と2通り考えられます。このどちらなのかは公式発表はありません。
どうやら機構の業務統計は、法律や規則の条文ごとのわかりやすい分類ではなく内部的に分類ルールを作成して行っているように見受けられます。
その分類ルールを公表していないので関係者にとってはなんとなく
「へぇー」
と思う以外あまり業務に役立たない統計となってしまっています。
これではあんまりな回答なので、ここからは推測です。
機構は、実地検査時に技能実習日誌などの帳簿では業務の割合を把握できないはずなので、おそらく長時間残業を行わせていたのを見つけた実習実施者を違反として指導し、その数を発表しているものだと思います。
機構は技能実習の調査分析も役割のうちなのだから、もう少し今後に役立つわかりやすい発表をしていただきたいところです。
おまけ
軽微変更届
時間の違反の指摘は同時に軽微変更届の違反の指摘がセットになるはずですが、その割には軽微変更届の違反数が少ないので、実習時間の違反を指摘しても軽微変更届まで指導している職員が少ないのでは無いかと思います。
この辺は監理団体が監査でフォローすると機構からの評価もアップするかもしれません。
統計の疑問
「技能実習の実施に関するもの」のところの違反分類は次のようになっています
2 実習時間数が計画と異なっていたもの (施行規則第10条第2項第2号ハ)
3 計画に記載されている機械・器具・設備を使用していなかったもの(施行規則第10条第2項第2号ロ)
4 従事させる業務が適切でないもの(施行規則第10条第2項第2号イ)
5 実習場所が計画と異なっていたもの(施行規則第10条第2項第2号ロ)
6 その他
どう考えても1の分類は2以降の全てを包括しているように感じます。
どのような分類ルールがあるのか興味深いところです。
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