回答
認定計画に従って技能実習を行わせていないという違反です。
ここでいう認定計画とは、実習実施予定表通りに行わせていないだけではなく、実習実施計画に記載された内容との相違も含むので、次の項目が違っていた場合に違反となります。
1 実習実施者
2 技能実習を行わせる事業所
3 技能実習の内容
4 技能実習の目標
5 技能実習の期間及び時間数
6 技能実習生の待遇(報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、技能実習生が負担する食費及び居住費その他)
7 使用する素材、材料等
8 使用する機械、器具等
9 製品等の例
10 指導体制
次から項目ごとに解説していきます。
解説の根拠となった資料は、主に外国人技能実習機構ホームページに公表されている認定取消し事案の措置理由欄です。簡単にしか記載がありませんが、取消し理由は一度目を通しておいた方がいいですよ。
実習実施者の相違
技能実習生の受入れ後に関連会社など別の会社に派遣した場合などがありますが、技能実習法ができる前から悪質な事案として受入停止などの重大な処分がなされています。
技能実習を行わせる事業所の相違
認定計画に記載された事業所と違う場所で技能実習を行わせていた場合などです。
技能実習では技能実習を行わせる事業所に所属する者から技能実習指導員と生活指導員も選任することになっており、指導体制がなされていないと認められた場合には認定取消しもありえるようです。
認定取消し事案の措置理由欄にはっきりと書かれているわけではありませんが、
「認定計画に従って技能実習を行わせていなかったこと,及び,技能実習を行わせる事業所に所属する者の中から技能実習指導員を選任していなかったこと」
を取消し理由としている事案があります。
技能実習の内容の相違
従事させた業務が技能実習の内容の基準に適合していないと認められる場合などです。
これも行政処分の対象となるものですが、機構が是正されればよしとしている事案と、処分までする事案の違いが公表されている資料からの判断は難しいものとなっています。
おそらく、軽微変更届出書で対応できる事案であって、技能実習生の待遇に影響がないものは指導で、それ以外の悪質な事案や社会問題となった事案を処分対象としているように見えます。最近は認定取消し事案が増えているので、より厳しくなった可能性もあります。
技能実習は職種と作業から行うべき技能実習の内容が「審査基準」として示されています。この審査基準から作成した「実習計画モデル例」も公表されています。
監理団体に計画の認定申請を任せきりにしている場合、このモデル例のとおり作成して認定を受けていることがありますので、自社の業務と適合しているのかを一度確認しておいた方がいいです。
過去には溶接職種、半自動溶接作業で受入れた技能実習生に溶接作業を行わせておらず、処分された事例もあります。
「技能実習評価試験に合格させさえすれば、技能実習としては問題無い」と監理団体から説明を受けている実習実施者もいるようです。
なお、入国後講習の実行に問題がある場合も、内容の相違となりますが、取消し事例もあり入国後講習に関しては処分が重いようです。
いずれにしろ注意しなければならないことは、入国後講習はしっかり行うことと、技能実習生の仕事の内容は認定計画にある作業にしか従事させらないということです。全く関係ない作業は無理ですが、関連する必要な作業は案段階で機構に相談して計画に盛り込むことです。
もし違反を指摘された場合も、軽微変更届出書での対応可能かどうかを機構に相談しましょう。
技能実習の目標の相違
技能実習評価試験の合格を目標としていると思います。目標としているのに受験もさせていないと、計画との相違として指摘される可能性があります。
技能実習の期間及び時間数の相違
認定計画に記載された期間、時間数と異なる技能実習を行わせていた場合などです。
時間数については、1月45時間以上の残業をさせると、過労死の可能性があるとして厳しく対応される可能性があります。
期間の方は、実習の延べ期間を当初の予定から短縮する場合には「技能実習実施困難時届出書」の提出が必要となっています。これは、強制帰国させたと疑われないようにする必要があるということです。
技能実習生の待遇の相違
技能実習生の待遇も認定計画の一部となっているので、計画より技能実習生が不利な状況にある場合です。計画より優遇していれば何も言われません。
約束どおりの待遇となっていなかったことで、数多くの取消し事案が確認できます。
また、機構の実地検査で、技能実習生に負担させた費用が限度額である実費となっていなかったような場合も厳しく対応されます。
機構の実地検査時に、宿泊施設は必ず確認されますので、認定計画と相違があった場合に指導されます。
使用する素材、材料等 使用する機械、器具等
製品等の例
これは「実習計画モデル例」を丸写ししていると、持っていない機械や設備を記入していることがあり、相違と言われます。
計画策定時には自社の設備に合わせて加除する必要があります。
特に作業資格が必要なフォークリフト、車両系建設機械、クレーンなどは使わせない場合は必ず削除しておきましょう。もし、現在確認して違っていても、軽微変更届出書の提出で対応できます。
指導体制
計画の技能実習指導員が教えていないときなどです。技能実習指導員は複数選任することが可能なので、指導員不在とならないような体制としましょう。
コメント