これについては、宿泊施設が労働基準法に定める事業の附属寄宿舎に該当する場合は、事業場附属寄宿舎規程で次のように禁止されています。
<事業場附属寄宿舎規程第8条> 男性と女性とを同一のむねの建物に収容してはならない。ただし、完全な区画を設け、かつ、出入口を別にした場合には、この限りでない。 |
これは、風紀の観点から定められたとのことです。
風紀とは
『社会生活の秩序を保つための規律。特に、男女間の交際についての節度。』
出典:デジタル大辞泉(小学館)
だそうです。
『完全な区画』とは、壁、板しきり等をいう(昭23.3.30 基発508号)
とされいてます。
同じ棟の1階に男性2階に女性の収容も、同じ棟であれば認められないということです。
同じ棟の真ん中に板しきりを設けて区画し、両側に階段を設けて男女それぞれの出入口としているようなものは許されるようです。
事業の附属寄宿舎に該当しない場合は、要領に特に定められていませんが、風紀の観点からは望ましくないと言われます。
<参考>
円滑に技能実習が継続されるためには、男女関係を巡るトラブル等はできる限り防ぎたいところです。実際にどんなことがあるかというと、
○技能実習生が宿舎に異性を連れ込む
○毎日のように夜中にアノ声が聞こえ、他の技能実習生が眠れないと苦情
○お盛んすぎて睡眠不足となり、実習中に居眠りをする
○異性をめぐって宿舎で激しいケンカをした
○妊娠した
○不倫カップル
恋愛感情は誰にも止められませんが、周囲からすると困ってしまう場合もあります。節度のある行動が望まれますが、なかなか難しいです。
なお、妊娠については、技能実習生は労働者として労働基準法や男女雇用機会均等法により保護されているため、技能実習に影響があったとしても、不利益取扱いはできませんので注意してください。
機構のホームページにも『妊娠を理由に技能実習を一方的に終了することはできません』という呼びかけが、何度もなされています。
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