回答
労働安全衛生法という法律をベースに労働安全衛生規則、クレーン等安全規則など、様々な政省令にて労働者の安全を守るための規則が定められています。
実習実施者に関連するところは全部確認すべきですが、「これ危ないんじゃない?」と思うようなことはほぼ防止規則があるので、作業場所の危険を点検してから該当する規則を探す方が効率的です。
とはいっても大変だと思うので、チェックした方がいい規則を資料からピックアップしていきますので、参考としてください。
安全衛生対策マニュアル
安全衛生対策マニュアルは外国人技能実習機構のホームページに掲載されています
食料品製造職種のマニュアルに食品加工用機械に関する主な規制(労働安全衛生規則関係)が載っています。
措置内容 | 労働安全衛生規則 |
機械等安全装置等の有効保持 安全装置、覆い、囲い等が有効な状態で使用されるよう点検及び整備を行う | 第28条
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機械等安全装置等の有効保持(労働者が守る事項) 安全装置等を取りはずさないこと等 | 第29条
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機械(原動機、回転軸等による危険の防止) ①機械の危険な部分に覆い等を設置 | 第101条
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機械(掃除等の場合の運転停止等) ①機械の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業で危険があるときは運転を停止②機械の運転を停止した時は、起動装置に錠を掛け・表示板を取り付ける | 第107条 |
食品加工用切断機・切削機 ①機械の危険な部分に覆い等を設置②原材料の送給・取り出し時には、原則として、機械の運転を停止・用具等を使用 | 第130条の 2 第130条の 3 第130条の 4
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食品加工用粉砕機・混合機 ①機械の開口部への蓋等の設置②原材料の送給・取り出し時には、原則として、機械の運転を停止・用具等を使用 | 第130条の 5 第130条の 6 第130条の 7
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食品加工用ロール機 ①機械の危険な部分に覆い等を設置 | 第130条の 8 |
食品加工用成形機・圧縮機 ①挟まれ・巻き込まれの危険があるときは、機械に覆い等を設置 | 第130条の 9
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荷役運搬機械(コンベヤー) ①巻き込まれの危険があるときは、非常停止装置を設置
| 第151条の78 |
労働基準関係法令違反に係る公表事案
厚生労働省が、全国労働局で法律違反で送検して公表した事案をホームページでとりまとめて公表しているものです。
そこから事案概要と違反法条をピックアップします。
事案概要 | 違反法条 |
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの | 労働安全衛生規則第97条
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4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出したもの | 労働安全衛生規則第97条
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労働者にプレス機械での加工作業を行わせるにあたり、プレス機械作業主任者を選任していなかったもの
| 労働安全衛生法施行令第6条 労働安全衛生規則第133条
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構造規格に定める安全装置を備えていないエレベーターを使用したもの | クレーン等安全規則第148条 エレベーター構造規格第30条
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クレーン2基で金属製タンクを吊り上げる際、クレーンの定格荷重を超える荷重をかけて使用したもの | クレーン等安全規則第23条
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クレーン作業において、ハッカーを用いて玉掛けし、つり上げている荷の下に、労働者を立ち入らせたもの | クレーン等安全規則第29条
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移動式クレーンの作業の方法等を定めず、作業をおこなわせたもの | クレーン等安全規則第66条の2 |
移動式クレーンを用いて作業を行うに当たり、当該クレーンの転倒を防止するための措置を講じていなかったもの
| クレーン等安全規則第70条の3 |
移動式クレーンを用いて作業を行うときに、アウトリガーを最大限に張り出さなかったもの | クレーン等安全規則第70条の5 |
ベトナム人技能実習生を移動式クレーンで吊り上げた状態で作業させたもの | クレーン等安全規則第72条 |
接触の危険のおそれがあるベルトコンベヤーの回転部分に囲い等を設けなかったもの | 労働安全衛生規則第101条 |
丸のこ盤の回転軸に覆い等を設けることなく、作業を行わせたもの | 労働安全衛生規則第101条 |
機械の運転を開始する際に、一定の合図を定め、合図を行わせていなかったもの | 労働安全衛生規則第104条 |
押出機の運転を停止させることなく、労働者に当該機械の調整の作業を行わせたもの | 労働安全衛生規則第107条 |
資源のリサイクルを行う機械の清掃を行わせるにあたり、機械の運転を停止させなかったもの | 労働安全衛生規則第107条 |
コンバインのクローラを停止させずに、労働者にコンバインの清掃作業を行わせたもの | 労働安全衛生規則第107条 |
コンベヤーのチェーン部分に注油を行わせる際に、機械の運転を停止させなかったもの | 労働安全衛生規則第107条 |
機械の調整の際、起動装置に運転禁止の表示等の措置を講じていなかったもの | 労働安全衛生規則第107条 |
労働者に破砕機の刃部の調整作業を行わせるに当たり、機械の運転を停止させずに調整の作業を行わせたもの
| 労働安全衛生規則第108条 |
フライス盤等で作業を行わせる際に、手袋を使用させ労働者に作業を行わせていたもの | 労働安全衛生規則第111条 |
労働者に食肉加工作業を行わせるにあたり、食品加工用切削機の原材料投入口に覆い、囲い等を設けていなかったもの
| 労働安全衛生規則第130条の2 |
労働者に食肉加工作業を行わせるにあたり、ミンチ機の食肉投入口に安全ガード等の囲いを設けていなかったもの
| 労働安全衛生規則第130条の5 |
プレス機械に有効な安全装置を使用させる等の措置を講じなかったもの | 労働安全衛生規則第131条 |
動力プレス機械に付属する光線式安全装置の切替えキースイッチのキーを抜いて保管することなく労働者に動力プレス機械を使用させていたもの | 労働安全衛生規則第134条の2 |
ロール機に囲い、ガイドレール等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの | 労働安全衛生規則第144条 |
労働者の身体の一部を挟まれる可能性があるにもかかわらず、油圧式抜型裁断機に安全装置を設けていなかったもの
| 労働安全衛生規則第147条 |
材料投入機にさく又は囲いを設ける等の措置を講じることなく、労働者に当該機械を使用した作業を行わせたもの
| 労働安全衛生規則第150条の4 |
ダンプトラックを止め、逸走防止措置を講じずに、運転席から離れたもの | 労働安全衛生規則第151条の11 |
フォークリフトを主たる用途以外の用途に使用したもの | 労働安全衛生規則第151条の14 |
作業計画を定めることなく、貨物自動車を用いて作業を行わせたもの | 労働安全衛生規則第151条の3 |
フォークリフトを用いて作業を行うにあたり、あらかじめ作業計画を定めずに作業を行わせたもの | 労働安全衛生規則第151条の3
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貨物自動車による荷下ろし作業を行う際に、誘導者を配置していなかったもの | 労働安全衛生規則第151条の6 |
貨物自動車で運搬作業を行うに当たり、走行範囲に労働者を立ち入らせたもの | 労働安全衛生規則第151条の7 |
フォークリフトを用いて作業を行うときに、運転中のフォークリフトに接触することにより労働者に危険が生ずるおそれがある箇所に労働者を立ち入らせたもの | 労働安全衛生規則第151条の7 |
フォークリフトと接触する恐れのある場所に労働者を立ち入らせないための措置を講じなかったもの | 労働安全衛生規則第151条の7
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コンベヤーに非常停止装置を設置しておらず、巻き込まれ防止措置が講じられていなかったもの | 労働安全衛生規則第151条の78
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コンベヤーに労働者の身体の一部が巻き込まれる等労働者に危険が生ずるおそれがあったにもかかわらず非常停止装置を備えていなかったもの | 労働安全衛生規則第151条の78
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フォークリフトを用いて作業を行う際に、フォークリフトの荷に接触する危険性のある箇所に労働者を立ち入らせたもの
| 労働安全衛生規則第151条の7 労働者派遣法第45条
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防潮堤工事現場において、車両系建設機械を用いて作業を行うにあたり、作業計画を定めなかったもの | 労働安全衛生規則第155条
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掘削作業を行う際に、ドラグ・ショベルの転落等を防止するための誘導者を配置していなかったもの | 労働安全衛生規則第157条
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締切盛土上の斜面付近において、誘導者を配置することなく、労働者にローラーを運転させたもの | 労働安全衛生規則第157条
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トラクター・ショベルに接触するおそれがある箇所に労働者を立ち入らせたもの | 労働安全衛生規則第158条 |
駐車場の舗装工事において、ローラーと接触するおそれのある箇所に労働者を立ち入らせたもの | 労働安全衛生規則第158条
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ドラグ・ショベルと接触する可能性のある場所に労働者を立ち入らせ作業を行わせたもの | 労働安全衛生規則第158条 |
車両系建設機械を用いて作業を行う際、同機械に接触することの防止措置を講じなかったもの | 労働安全衛生規則第158条 |
砂防堰堤工事現場において、ドラグ・ショベルのバケットに労働者を乗せていたもの | 労働安全衛生規則第162条 |
トラクターショベルの乗車席以外の箇所に労働者を乗せて作業を行わせたもの | 労働安全衛生規則第162条 |
車両系建設機械(掘削用)を主たる用途以外の用途に使用したもの | 労働安全衛生規則第164条 |
解体用機械を用いて作業を行うに当たって、危険が生ずるおそれがある箇所に運転者以外の労働者を立ち入らせていたもの
| 労働安全衛生規則第171条の6 |
くい打ち機の変更を行う際に、作業の方法等を定めず、作業指揮者が直接指揮しなかったもの | 労働安全衛生規則第190条 |
作業計画を定めずに、高所作業車を用いて労働者に作業を行わせたもの | 労働安全衛生規則第194条の9 |
引火性・可燃性のガスが溜まった場所で火気を使用したもの | 労働安全衛生規則第279条 |
空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする作業を行わせるにあたり、破裂したタイヤ等の飛来を防止するための器具を使用させていなかったもの | 労働安全衛生規則第328条の2 |
工事現場において、架空電線に近接する場所で感電の危険を防止するための措置を講じず作業させたもの | 労働安全衛生規則第349条労働者派遣法第45条 |
高さ2メートル以上の箇所で足場の解体作業を行わせる際に、墜落防止措置を講じていなかったもの | 労働安全衛生規則第564条
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足場の一部解体後において、同足場上で作業を行うに当たり、足場の点検を行わなかったもの | 労働安全衛生規則第567条 |
100kg以上の鉄骨を貨物自動車から荷卸しする際、作業指揮者を定めていなかったもの | 労働安全衛生規則第151条の70 |
地山の崩壊のおそれのある掘削溝において、地山の崩壊を防止するための措置を講じることなく労働者に(土ならしの)作業を行わせたもの
| 労働安全衛生規則第361条 |
明り掘削の作業を行うに際し、埋設物等による危険を防止する措置を講じていなかったもの | 労働安全衛生規則第362条 |
コンクリートブロック塀の損壊等のおそれがある場所で危険防止措置を講じず労働者に作業を行わせたもの | 労働安全衛生規則第362条
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「はいくずし」を行う際、荷が落下するおそれがある場所に労働者を立ち入らせたもの | 労働安全衛生規則第433条 |
伐木の作業の際に、立木の抜倒作業を行う労働者に、退避する場所をあらかじめ選定させなかったもの | 労働安全衛生規則第477条
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伐木作業を行うに際し、速やかにかかり木の処理を行わなかったもの | 労働安全衛生規則第478条 |
伐倒作業を行う際に、あらかじめ、合図を行わせず、退避も確認させずに伐倒をさせたもの | 労働安全衛生規則第479条
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伐木作業において、伐倒しようとする立木の周辺に労働者を立ち入らせたもの | 労働安全衛生規則第481条
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伐木作業に従事する労働者に保護帽を着用させずに作業を行わせたもの | 労働安全衛生規則第484条
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高さが2メートル以上の箇所において、墜落防止措置を講じずに、労働者に作業を行わせていたもの | 労働安全衛生規則第518条 |
高さ約5メートルの開口部に手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの | 労働安全衛生規則第519条
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高さ約6メートルの屋根上で作業を行わせる際に、墜落防止措置を講じていなかったもの | 労働安全衛生規則第519条
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高さ約3メートルの作業床の端に囲い等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの | 労働安全衛生規則第519条
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墜落防止措置を講じることなく、運転席が昇降する方式のフォークリフトを使用して、労働者に高所での製品補充作業を行わせたもの
| 労働安全衛生規則第519条
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マンションの屋上防水工事を行わせるにあたり、墜落を防止する措置を講じていなかったもの | 労働安全衛生規則第519条 |
防潮堤工事現場に設置された高さ約4.7メートルの未固定の足場にて、悪天候の中、労働者に作業させたもの | 労働安全衛生規則第522条 |
スレート屋根の修繕作業を行う際に、屋根上に歩み板等を設けていなかったもの | 労働安全衛生規則第524条
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圧縮梱包機内の紙詰まり除去作業を行わせる際、危険防止措置を講じていなかったもの | 労働安全衛生規則第532条の2
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サイロ上のマンホールに丈夫なさく等を設けることなく、作業を行わせたもの | 労働安全衛生規則第533条
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めっき槽に転落防止措置を講じず、労働者に作業を行わせたもの | 労働安全衛生規則第533条
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水道管埋設工事において、土止め支保工等を設けることなく、掘削した溝の中で作業を行わせたもの | 労働安全衛生規則第534条 |
物体の落下による危険を防止するための措置を講じることなく、労働者にモルタル除去作業を行わせたもの | 労働安全衛生規則第537条 |
床版が崩壊し落下する危険がある場所に、立ち入り禁止区域等の措置を講じていなかったもの | 労働安全衛生規則第537条
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作業指揮者にロープの緊結状況等の点検を行わせることなく、労働者にロープ高所作業を行わせたもの | 労働安全衛生規則第539条の6 |
下水道菅新設工事において、推進菅内に入って作業を開始する前に酸素濃度を測定しなかったもの | 酸素欠乏症等防止規則第11条 |
酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときに、必要な測定器具を備えていなかったもの | 酸素欠乏症等防止規則第4条
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外国人技能実習生2名にアーク溶接作業を行わせる際、有効な呼吸用保護具を使用させなかったもの | 粉じん障害防止規則第27条 |
屋内作業場において有機溶剤を用いる塗装作業を行う際に、局所排気装置等を設けていなかったもの | 有機溶剤中毒予防規則第5条 |
建物内の自然換気が不十分なところで、内燃機関を有する発電機を使用させたもの | 労働安全衛生規則第578条
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屋上に通じる安全通路を設けることなく、派遣労働者に屋上にある廃棄物の搬出を行わせたもの | 労働安全衛生規則第540条 |
検査証を受けていないつり上げ荷重3トン以上のクレーンを使用したもの | 労働安全衛生法第40条
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化学設備について、2年以内ごとに1回、法定の事項について定期自主検査を行っていなかったもの | 労働安全衛生規則第276条 |
チェーンソーを用いて伐木作業を行わせるにあたり、当該業務に関する特別の教育を行っていなかったもの | 労働安全衛生規則第36条 |
労働者に足場の解体の作業を行わせるに当たり、足場の組立等の業務に係る特別教育を実施していなかったもの
| 労働安全衛生規則第36条
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無資格の労働者に移動式クレーンの玉掛け業務をさせたもの | 労働安全衛生法施行令第20条
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無資格の労働者にフォークリフトの運転業務をさせたもの | 労働安全衛生法施行令第20条
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無資格の労働者に不整地運搬車の運転を行わせたもの | 労働安全衛生法施行令第20条
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無資格の労働者に機体重量3トン以上の車両系建設機械を運転させたもの | 労働安全衛生法施行令第20条
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無資格の労働者につり上げ荷重1トン以上のクレーンの玉掛け業務を行わせたもの | 労働安全衛生法施行令第20条
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無資格の労働者に天井クレーンを運転させたもの | 労働安全衛生法施行令第20条クレーン等安全規則第22条 |
法定の資格を有しない労働者に車両系建設機械であるドラグ・ショベルの運転をさせたもの | 労働安全衛生法施行令第20条労働安全衛生規則第41条 |
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