回答
送出機関は外国の機関で、その名のとおり技能実習生を日本に送り出すために、技能実習生になろうとする者からの技能実習に係る求職の申込みを監理団体に取り次ぐ者をいいます。旧制度では、技能実習生の募集・選抜を行う機関、技能実習生を推薦する機関、渡航前に事前講習を行う機関など、本邦外において、技能実習の準備に関与する外国の機関を総じて、「送出し機関」としていましたが、 新制度になって、監理団体に対して求職の申込みを取り次ぐ機関を「(取次)送出機関」とし、技能実習生になろうとする者の外国における準備に関与する外国の機関、例えば、外国で技能実習生になろうとする者が所属していた会社や、技能実習生になろうとする者を広く対象とするような日本語学校を経営する法人、旅券や査証の取得代行手続を行う者を「準備機関」として2つに分けられています。
団体監理型技能実習においては、監理団体が取次ぎを受ける場合には、外国の送出機関からでなければなりません。これは、技能実習生の保護の観点から、一定の基準を満たした外国の送出機関からのみ取次ぎを認めるものとしたためです。
送出機関の適正化
送出期間は外国の組織なので直接日本の法律で規制をかけることができません。そのため監理団体の許可に当たって、技能実習生になろうとする者からの求職の申込みを取り次ぐ外国の送出機関について、技能実習法で定められる要件に適合することを求めることによって、送出機関の規制強化を図っています。
併せて、日本政府と送出国政府との間で二国間取決めを順次作成することとし、各送出国政府において自国の送出機関の適格性を個別に審査し、適正なもののみを認定する仕組みを構築することとしています。
二国間取り決め
現在、送出国との間で、取決めを作成されているのは次のとおりです。
○インドネシアとの協力覚書 【2019.06.25】
○タイとの協力覚書 【2019.03.27】
○パキスタンとの協力覚書 【2019.02.26】
○ウズベキスタンとの協力覚書 【2019.01.15】
○ブータンとの協力覚書 【2018.10.03】
○ミャンマーとの協力覚書 【2018.04.19】
○スリランカとの協力覚書 【2018.02.01】
○バングラデシュとの協力覚書 【2018.01.29】
○モンゴルとの協力覚書 【2017.12.21】
○ラオスとの協力覚書 【2017.12.9】
○フィリピンとの協力覚書 【2017.11.21】
○インドとの協力覚書 【2017.10.17】
○カンボジアとの協力覚書 【2017.07.11】
○ベトナムとの協力覚書 【2017.06.06】
まとめ
送出機関の適正化を図る仕組みはできています。本当にそれがなされるかどうかは送出国政府の取組にかかっています。
今後のことを考えると、二国間取決めがある国からの技能実習受入れを考えた方がいいでしょうが、やはり監理団体が契約する送出機関をきちんと選別しているかどうかが大切ですね。
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